2013年8月2日

電子情報通信学会の技術研究報告に関する電子的利用の方針についての要望

本日,以下の文書を,電子情報通信学会 サービス事業部 会員課に対し送付し,同会著作権管理委員会に取り付いでもらうよう要望しました.諸々の問題があることは承知していますが,オープンアクセスが学術学会でも当たり前になっている現状を鑑みる限り,何らかの方針を早急に決める必要があると思っています.


電子情報通信学会 著作権管理委員会の皆様

貴会における技術研究報告に関する電子的利用の方針について,以下の通り要望します.

  • 貴会の著作権規程の基本方針についての以下URLから引用できる文書では,電子的利用の方針について,「技術研究報告につきましては引き続き検討中」とあります.この文書は平成20年4月の理事会にて決定された内容が記されており,すでに5年以上の時間が経過しておりますが,以下の事項について,ご回答いただきたくお願い申し上げます.

    • その後の検討結果はどのようになったのか
    • 仮に検討結果が確定していない場合,いつまでに検討が終了し,結論が出る予定か
    • 5年以上経過しても検討結果が出ていないことについての経緯の説明
    • 参考URL: http://www.ieice.org/jpn/about/kitei/chosakukenkitei.html
  • 以下の参考URLに述べられている利用申請基準では,「技術研究報告については、論文全文の電子媒体での利用については検討中であり、利用は不可である」とあります.電子的な公開があらゆる学術学会の研究報告で一般的になりつつある現状を考えた場合,この文言はすでに時代錯誤であると言わざるを得ません.
    つきましては,一刻も早く,技術研究報告の電子媒体での利用についての規程を整備し,少なくとも著作者自身が自分の技術研究報告全文を論文誌の論文同様に公開できるように(利用申請基準の例外事例1に相当する条件で)体制を整えていただきたく要望します.

現状のままでは,電子情報通信学会の技術研究報告を書く意味が事実上否定されているに等しいということを,著作権管理委員会の皆様にはご理解いただく必要があるのではないでしょうか.

以上,Web上でもメールでも結構ですので,ご回答いただきたくお願い申し上げます.

平成25年(2013年)8月2日

力武 健次
電子情報通信学会 シニア会員

2013年8月6日追記: 本件について,電子情報通信学会 会員サービス部より,「要望受け承りました。関連委員会で検討して、ご回答いたします。少しお時間を必要としますので、ご了承ください。」という旨のメールの返信を得ました.

2014年4月6日追記: 本件に関し,電子情報通信学会の「本会出版物に掲載された論文等の著作物の利用申請基準」が2013年10月24日に改訂され,技術研究報告についても論文誌同様の判定基準によって,「非営利目的による利用かつ同学会の利益を不当に侵害しない範囲における利用」であれば,利用申請不要となったことを確認しました(関連規定のページ,「利用申請基準」のPDFを参照).関係者の方々のご努力に感謝すると共に,引き続き完全オープンアクセス化への努力を継続していただきたいと考えます.